無期転換ルールの活用と誤解について

 平成25年4月1日施行の改正労働契約法により、有期労働契約者(パート、嘱託などの名称で呼ばれる契約期間が定められた労働者)に対する無期転換ルール(一定の要件で期間の定めのない労働契約に転換できる制度)が導入されました。有期雇用契約の期間が通算5年を超えるときに、期間の定めのない労働契約への転換を申し込みができることになっていますので、来年4月以降、順次、対象者の対応が出てきます。

 

 無期転換ルールの概要ですが、「同一の使用者(企業)との間で取り交わされた雇用契約であること」、「有期雇用契約が1回以上行われていること」「有期雇用契約期間が通算5年を超えるとき」「労働者からの申込によって期間の定めのない契約に転換できる」ということです。

 厚生労働省では、各企業における無期転換ルールへの対応を呼びかけていますが、企業においては誤解されている点がいくつかありますので、質問の多いものをピックアップして解説します。

 

 

 「無期契約に転換すると正社員にしてあげなければならない?」・・「必ず正社員に転換にする」ことではなく、長期的な人材活用の視座からも、契約期間が定めがない労働者の転換が求められています。

 「賃金を上げなければならない?」・・無期転換ルールでは賃金等の労働条件の向上まで求められていませんので、現状の契約内容と同じで大丈夫です。

 「有期雇用労働者を全員転換させなければならない?」・・労働者からの申込が要件になっていますので、現状を希望する労働者は転換の必要はなく現状の働き方を維持します。その他、導入にあっては注意点も多々ありますので、厚労省HPで「ハンドブック」をお取り寄せください。

 

 

 無期転換ルールの対象者は、5年以上同じ企業で働いてきた大ベテランとういことですの、企業にとっては人事管理を見直す機会となりますし、働く人にとっては、安定的に長期に働ける職場としてキャリア形成を図る機会となります。現在の仕事を見直し、転換後の役割や短時間、職務限定などの多様な働き方を支援する制度や限定正社員転換制度の導入などさまざまな人事制度の見直しのきっかけになると思われます。施行当時とは、人材不足など労働環境の変化が著しく、この機会をポジティブに考えられたらいかがでしょう。