2015年1月診療分から高額療養費が変更

健康保険には、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額である自己負担限度額を超えた分について、あとで払い戻されるという高額療養費の制度があります。

 

 この制度は自動的に適用されるわけではなく、あくまでも被保険者が申請を行う必要があります。昨年末、この制度の認知・利用状況が掲載された、「医療と健康保険に関する意識等調査」が協会けんぽからの発表よると、「あなたは「高額療養費制度」をご存知ですか。」という質問に対し、利用したことがある(23.5%)利用したことはないが、内容を知っていた(38.4%)名前を聞いたことはあるが、内容までは知らなかった(27.8%)今回初めて知った(10.2%)となっていました。

 

この高額療養費が、来年1月診療分より変更になります。

 

 

 

 来年1月からは、70歳未満が対象となる高額療養費の自己負担限度額が変更となります。変更内容としては、現状3区分のものを細分化し、5区分にすることで自己負担限度額も細分化します

これにより、上位所得の更に上位にある人(標準報酬月額が83万円以上)の被保険者は、自己負担限度額が大幅に増え、一方で一般の下位(標準報酬月額が市区町村民税の非課税者等以外で、標準報酬月額が26万円以下)の被保険者は自己限度額が減ることとなります。以下の変更図を確認ください。