いよいよ始まる・・社会保険適用拡大!

 パートタイムなどの短時間労働者の数が増えていることを受け、社会保険の適用拡大が進められています。2022年10月からは従業員が101人以上の企業、2024年10月からは51人以上の企業と段階的に拡大されます。現在、短時間労働者が被保険者になる要件として、①常時500人以上を超える事業所で雇用されていること。②週の所定労働時間が20時間以上であること。③雇用期間が1年以上見込まれること。④賃金の月額が88,000円以上であること。⑤学生でないこと。が挙げられます。2022年10月からは、①常時100人を超える事業所で雇用されること。③継続して2か月超えて使用される見込みがあること。に変わります。常時100人を超えるか否かの判断は、原則として同一法人番号を有するすべての適用事業者に使用される厚生年金の被保険者の総数が100人を超えるか否かで判断します。そのため、今回の適用拡大と対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は含みません。

 また、令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、使用される厚生年金被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合、日本年金機構において、対象事業所に該当したものとして「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

 

 

 雇用期間要件である1年以上の雇用廃止に伴う扱いについては、原則の被保険者の適用除外の規定が適用されます。2か月以内の期間を定めて使用される人は社会保険の被保険者になりませんが、所定の期間を超えて引き続き使用されることになった月から初日から被保険者になります。すでの任意適用事業所として施行日前から加入している事業所において、今まで雇用期間要件(1年以上継続雇用)により適用除外となっている人がいる場合、令和4年10月1日において、改正法4要件を満たす場合には施行日を取得日として被保険者資格取得届を届け出る必要があります。雇用期間が2か月未満として雇用された場合であっても、①就業規則、雇用契約契約書等その他の書面において契約が更新される又は更新される旨が明示されていること。②同一の事業所において同様な雇用契約に基づいて雇用されている者が更新等によって2か月を超えて雇用された実績があること。などに該当するときは、当初の期間を期間を含めて被保険者の資格を取得します。実態の応じた対応を行うことになりますので、前述の場合で2か月を超えないことを労使で合意しているときは、①、②が確認できても見込まれないとして対応するようです。今回の法改正では、その他の要件でも今までの対応と違うところが多々ありますので、注意が必要です。