60歳以上の無期転換ルールの特例とは

いよいよ2018年4月から労働契約法上の無期転換行使の時期が到来します。無期転換ルールは、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときに、労働者からの申込によって期間の定めにない労働契約(無期労働契約)に転換できるというものです。
上の画像は厚生労働省のパンフレット抜粋ですが、上の例では1年の労働契約が5年間更新された平成30年の新たな契約から無期転換申込権が発生する例です。下の画像では改正労働契約法施行(平成25年4月)以降の3年の労働契約では、その後更新された契約途中に無期転換申込権が発生する例です。
無期転換ルールには、平成27年4月1日施行された「有期雇用特別措置法」による、上記の原則の例外としての2つ「特例」があります。
1、専門的知識を有する有期雇用労働者(高度専門職)
2、定年後、引き続き同じ事業主に雇用される有期雇用労働者(継続雇用
の労働者)
有期雇用特別法に基づき、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられ、その適切な雇用管理に関する計画の作成と都道府県労働局長の認定(第二種計画認定)を受けた場合、定年後の継続雇用期間に無期雇用転換権が発生しないというものです。特別な措置には8例が限定列挙されていますが、現実的には「高齢者雇用推進者」の専任措置で処理されているようです。「高齢者雇用状況報告書」を管轄ハローワークに提出している企業ではそのコピー添付で申請可能です。
注意点として、実際に特例の適用をされる場合には、労使紛争防止の観点から労働契約の締結・更新時に「定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間であること」を書面で明示する必要があります。対応を忘れないよう今から準備してください。