マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲10月20日より拡大されることになりました。

従業員に支払う給与については、原則として全額所得税が課税されることになりますが、通勤手当や旅費等で、一定の条件に合致する場合には、非課税の所得として取り扱うことができます。この非課税の所得として取り扱うことができる中の、通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税の範囲が10月20日から拡されることが17日に官報公告されました。

 

 官報では所得税法施行令の一部を改正する政令が掲載されており、マイカー通勤手当者の非課税枠が10月20日から改正されることが公告されています。2キロメートル以上、10キロメートル未満の非課税枠は、4,100円から4,200円に変更、さらには、55キロメートル以上の非課税枠が新たに追加され31,600円になります。

 


 

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