5月から雇用保険手続きはマイナンバー記載が必須です。

全国のハローワークでは、平成30年5月からマイナンバーの記載のない届け出について、不備として返戻する方針を決定しました。従来よりマイナンバーの記載個所はあいましたが、記載がなくても受理されていましたが、今後はない場合、返戻されますので注意が必要です。
マイナンバーの記載が必要な届出等は以下の通りです。
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請
4、育児休業給付支給申請
5、介護休業給付支給申請
3の高年齢雇用継続給付支給申請並びに4の育児休業給付申請で、初回申請時にマイナンバーの届け出を行っていない場合、2回目以降の申請時において個人番号登録・変更届を行ってください。

3月から健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届では、従来の基礎年金番号からマイナンバーで届け出が行えるようになりました。その場合、住所の記載が不要となるだけではなく、住所変更、氏名変更の届け出が省略できるようになりました。雇用保険の手続きでは、被保険者番号とマイナンバーの紐付けを行う住所情報を有していないので両方の届け出が必要なようです。
企業のマイナンバーの取得時期ですが、所得税に関わる入力が必要となる年末調整実施時期としている会社も多いと思いますが、今後は、通年提出する書類にマイナンバーの記載が必要となりますので、入社時に備える必要があります。また、マイナンバーの提出を拒否された場合、ハローワークにおいて一定の確認等を行った上で、受理することもできるとはしていますが、法令上定められた提出期限内(取得翌月10まで・・など)の提出を求めていますので、就業規則に規定するなどルール化したほうが良いです。
不明な点があれば、対応に関わるQ&Aも公表されていますが、具体的な事務については所轄ハローワークに確認ください。