長時間労働削減とジタハラ

画像;ノートパソコンで仕事をする会社員

 「ジタハラ」とは、残業時間削減のための具体策がないままに、「残業をしない」「定時に帰る」など退社を強要する「時短ハラスメント」を言うそうです。政府が取り組む「働き方改革」の実現のため、残業時間削減に取り組む大手企業が増え、深夜残業の抑制や社内消灯などのニュースを見聞きすることも多くなりました。仕事を穴うめするために自宅に仕事を持ち帰ったり、業務量のコントロールができないままに時短だけを命じられることが大きなストレスになっているようです。

 

 深夜残業や長時間労働の問題が大きくとりあげられた電通の事件以降、「過労死ゼロ」へ向けた取り組みとして「長時間削減推進本部」を設置、長時間労働が疑わられる会社への監督指導を都道府県労働局長をトップとした各県の取り組みが働き方改革推進本部にて行われています。現在は、複数の事業所を持つ大企業が対象となっており、違法な長時間労働の事実、指導、立ち入り調査を経て労働局長による指導、企業名公表、書類送検と厳しい内容になっています。

 

 中小企業は対象外となっていますが、人手不足から正社員への過重労働が増えている企業も多く、人材確保の視点からも長時間労働削減の取り組みが必要と思われます。近年、社会労働諸法令違反の企業、あるいは募集内容と実態の乖離が看過できないような求人申し込みを行う企業に対してハローワークが受付を拒否する事例も出てきています。労働時間の適正な管理は、経営側の義務ですのでタイムカードによる管理であっても適正な確認、記録の義務が生じます。「自己申告制」による管理を行う企業では、昨年1月29日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定されていますので、詳細にそって対応すべきのもと思います。

 

 残業の抑制というと時間外労働を行なわないなど中小企業であっても「ジタハラ」が発生する可能性がありますが、やはり仕事の見直しから初めて変形労働時間制、フレックス制度の採用など仕事完遂までの業務の組み合立ての責任を社員に与えても「所定労働時間に範囲」で問題なく熟す方が多いようです。この機会に、生産性向上の取り組みとして、労働時間を考える、業務のやり方を見直すなど全社的な話し合いなどされたらいかがでしょうか?