年金制度上、会社に勤めるなどして被用者年金制度に加入されている方は国民年金の第2号被保険者となります。この第2号被保険者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、ご自身で保険料を納付する必要がありません。しかし、その者(被扶養者の収入が増加するなどして、第3号被保険者の資格を満たさなくなれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となります。その際には、必ず本人が第1号被保険者となる届出を行わなければならないこととなっています。

 ところが、この必要な届出が行われなかったために、本来は第3号被保険者の資格を有していない者が第3号被保険者のままとなってしまっていることがあり、年金記録に不整合が生じるということが以前より問題となっていました。

 2014年12月から、この対策として第3号被保険者が、収入が基準額以上の増加して扶養から外れた場合、または配偶者と離婚した場合などに該当したときは、事業主を経由して管轄の年金事務所に「国民年金第3号被保険者扶養配偶者非該当届」の届け出が求められることになりました。

ただし、全国健康保険協会に加入している場合や配偶者(第2号被保険者)が退職したり、第3号被保険者本人が死亡したことにより第3号被保険者の資格を失う場合の届出は不要となっています。

 事業者は扶養対象配偶者のいる従業員には新たな届出が必要となったことを周知していくと共に、年末調整の際など会社側で扶養配偶者の収入を確認する機会があるときには、対象者について届出を行い、届出漏れがないよう務める必要があります。