時間外労働上限規制の実務と36協定留意点

大企業に遅れること1年、来年4月から中小企業の時間外労働の上限規制が施行されます。今回の改正によって、法律上の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができなくなります。違反した場合には、6か月以下の懲役または30万以下の罰則が科せられるおそれがあります。
特別条項による労使合意があっても、時間外労働年720時間以内(休日除く)、1年を通して常に、月100時間未満、2~6月平均80時以内(休日含む)にしなければなりません。注意が必要なことは、時間外労働が月45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、休日労働を含めると月100時間を超えるような月があれば法違反になります。特別条項締結外の事業所でも休日を含む、含まない労働時間の管理が必要になり、新しい36協定届では限度時間を超えない場合でも、時間外、休日の限度時間に関するチェックボックスが新たに設けられています。
時間外及び休日の労働を定める労働基準法第36条において、法改正により労働者の健康、福祉、時間外労働の動向、その他事情を考慮して指針を定めることができるとされました。本来、労働安全衛生法で取り上げるべきではないかと思われる項目を、取締法である労基法に定めることは珍しいことです。指針において長時間労働の脳・心疾患との関連性が高まることや36協定内であっても、労働契約法第5条の労働者に対する安全配慮義務を負うことなど(指針3条)に言及し、長時間労働是正に向けた行政の取り組みの本気度を感じます。
36協定締結時の労働者代表者の選任についても注意が必要です。パートやアルバイトを含む労働者の過半数代表者には、管理監督者ではないこと、36協定代表者の選任であることを明らかにした投票・挙手など公正な選任方法に気をつける必要があります。違反があれば無効になりますので、会社による指名など不適切な対応は慎んだほうが良いと思います。
これまでの時間外労働の上限規制は、限度基準による大臣告示により行われえていましたが、今回、罰則つきで法律に規定されました。今後、時間外労働はできる限り少なくするように求められますので、働き方そのものを見直し、改革に着手することになるようです。