新型コロナ・ワクチン優先接種の登録

 新型コロナウイルス等の感染拡大に備え、医療分野や感染症対策の実施に係る公務員など住民接種よりも優先的に感染症ワクチンを接種できる制度があります。新型インフルエンザ特措法で定められた制度ですが、平成25年厚労省告示第369号で国民生活・国民経済の安定に寄与する事業者も優先接種(以下、「特定接種」)の対象となり接種順位が公表され,介護・福祉事業やガス業、銀行業、小売業、石油事業者など多くの業種が対象となっています。改正後第1回目の申請が平成28年度で締め切られていましたが、遅れていた申請受付が令和元年11月から再開され、通年の申請が可能になりました。

 

 以前は「特定接種登録申請書」に必要事項を記載し都道府県が提出、厚労省に取りまとめ提出後、内容確認、承認、登録の手順でしたが、現在はWEBシステムで申請ができるようになっています。特定接種の枠組みでワクチン接種を受けることが想定される従業員には「説明の実施・同意の取付」が必要になりますが、この手続きの前提として「事業継続計画(業務継続計画)(BCP)」を作成していなければなりません。特定接種の対応するBCP作成に関しては、いくつかの整備すべき項目があります。特に発生段階に応じた業務縮小を含む対応の整備など、事業者からの一方的な計画にならないことが重要です。

 

 BCPの基本理念を定めた後は、重要業務の決定等を労使で検討して、対策等の決定を行うのが順当な進め方です。「事業継続計画規程」「新型コロナ感染防止対策マニュアル」「新型コロナ事業継続ガイドライン」の3点の作成はお勧めします。「感染症の概要」「接種手続きフロー」は下記、コンテンツよりダウンロードください。なお、当事務所では新型コロナ事業継続計画の作成支援をリモート・コンサルティングにてお受けしていますので、何なりとご相談ください。

 

 

特定接種の概要
特定接種の概要.pdf
PDFファイル 304.7 KB
接種手続きフロー
接種手続きフロー.pdf
PDFファイル 417.6 KB