平成28年4月1日から新たな障害者雇用促進法が施行されます。改正後は「精神障害者」も障害者枠に入り、障害者の差別禁止も加えられ、より平等に障害者と接する工夫がされています。改正する法律の概要は下記の通りです。

 

 雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場

で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の
提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
 
1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応
 
(1)障害者に対する差別の禁止
  雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。
 
(2)合理的配慮の提供義務
   事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する
   ための措置を講ずることを義務付ける。
   ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこと
   となる場合を除く。
 
(想定される例)
・車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整
   すること
・知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい
   文書・絵図を用いて説明すること
 
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策
   審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例
   を示す。
 
(3)苦情処理・紛争解決援助
・事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの
   苦情を自主的に解決することを努力義務化。
・(1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進
   に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県
   労働局長による勧告等)を整備。
 
2.法定雇用率の算定基礎の見直し
  法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行
  (H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に
  加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の
  計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。
 
3.その他
  障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。