画像;子育てする夫婦のイラスト

 来月10月1日から保育園などに入所できずに、退職を余儀なくされる事態を防ぐために育児介護休業法が改正されます。さらに企業には育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などが取得しやすい職場づくりが求められます。

 

業においては今年10月1日の改正法施行に向けた準備を進めることになります。ところで、育児・介護休業法についてはたびたび改正が行われているため、結局いつまでに何をどうすべきなのか、対応に苦慮している会社を散見します。2017年1月1日の改正では、介護休業が対象家族一人につき「通算93日」を限度として3回までの分割取得が可能になるなど8項目の改正がされました。詳しくを本コンテンツ内の記事を確認ください。

 

 今回の改正で最も重要になり「育児休業最長2年」のほか、企業に対して二つの努力義務が課せられました。改正内容は下記の3項目です。

 

1、最長2歳までの育児休業の再延長が可能になります。

   1歳6か月以降も保育所等に入れない場合、会社に申し出ることに

   より最長2歳まで再延長できます。育児介護休業給付金の給付期間

   も2歳までになります。

 

2、事業者は出産予定の労働者に育児休業等の制度周知の努力義務

  事業主は働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った時には

  育児休業等に関する制度(育児休業中、その後の待遇・労働条件)

  などを知らせる努力義務が課せられます。

 

3、事業主に育児目的休暇の導入促進に努力義務

  小学校就学前の子を養育する働く人に子育てがしやすいように、育児

  目的で利用できる配偶者出産休暇(仮名)などの休暇制度を設ける

  努力義務が創設されます。

 

 中小企業ではどこまで対応すべきか、対応によって生じる職場の影響やその他の社員への負担増を懸念されると思います。この点について努力義務とされる(特に3)については、慎重に検討を重ねるのが得策であるといえます。今すぐやるべきとそうでないことの把握と検討から、適性な法改正対応を進めていきましょう。