令和4年改正育児・介護休業法

2021年6月に成立した改正育児介護休業法がいよいよ今年4月から段階的に施行されます。4月に施行される改正点は大きく分けると以下の3点です。 1,育児休暇を取得しやすい雇用環境整備 2、妊娠、出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認 3有期雇用労働者の育児介護休業の取得要件の緩和になります。
1の雇用環境の整備として、具体的には①研修の実施 ②相談体制の整備等(相談窓口設置) ③自社の労働者の取得事例の収集・提供 ④自社の労働者へ休業取得促進に関する方針の周知のいずれかを講じなければならないとされています。
2の個別周知すべき事項は、①育児休業・出生時育児休業に関する制度 ②育児休業・出生時育児介護休業の申し出先 ③雇用保険育児休業に関する給付に関すること ④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 以上4点です。これら個別周知は申し出があったことを要件としていますが、法令では申し出方法を書面に限定していないため口頭でも可能となりますが、混乱を避けるためあらかじめ社内様式を準備、提出してもらうことで意向確認も同時にしていく方法も考えられます。
3の有期雇用労働者の育児介護休業の取得要件の緩和では、現行の「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件が廃止されます。しかし、労使協定を締結して「事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者から除外」することが出来るとしていますので、現状と変わらないことになります。
今年10月からは、男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業(産後パパ育休)が新設施行され、育児休業の分割取得が可能となりますので、秋の改正も視野にいれた就業規則の改定が必要です。