以前、このコーナーでも取り上げましたが、国土交通省では、平成24年11月に「社会保険加入に関して下請指導ガイドライン」(以下、「ガイドライン「という。)を施工し、平成29年度を目標年度として、建設業における社会保険の加入促進に取り組んできました。

 

 今年4月以降、適切な保険に未加入の従業員は特段の理由がない限り現場入場を認めない取り扱いとすべきとしています。

 元請け企業の役割と責任として、下請け企業に対して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、社会保険加入の徹底、雇用・労働条件の改善、福祉の充実について、指導・助言その他援助を行うように努めることとしています。

 

 協力会社を通じた指導等を通じて、さまざまな機会を捉えて協力会社の社会保険に対する意識を高め、具体的には「「施工体制台帳」「作業員名簿」の提出や再下請けの企業に対しても、同様の取り組みを行うために「再下請通知書」の提出などにより、社会保険加入状況の把握、周囲啓発、加入勧奨に努めることとしています。

 

 建設事業では、「労働者である者」「事業主と役員」「一人親方」と従事する作業者の区分について、誤解があったり、誤った運用をお行うことが多々あるようです。

 今回の社会保険未加入対策の推進は、建設業の技能労働者の高齢化と若年技能労働者の育成する環境整備には、社会保険等の福利厚生対策による女性・若者の入職・定着の促進が目的です。

 

 企業にあっても若年技能者の入職・定着促進のために「キャリアパスの見える化」などの人事制度の見直し、企業収益向上のための人材ポートフォリオの再構築等を取り組んでみてはいかがでしょうか。

 今年度は、国土交通省・厚生労働省連携による各種助成金の拡充がされていますので、各省関連の制度活用も検討されてはいかがでしょうか。