従業員の募集を行う際の取扱いが変わります。

有効求人倍率は1.52倍(2017年9月)とバブル絶頂期を超える水準で高止まりするなど、深刻な人材不足の状況となっています。人材の確保を目指して多くの企業で求人募集を行っていると思いますが、求人募集に関して2018年1月から職業安定法が改正され、募集や求人申し込みの制度が代わります。改正内容についてご案内します。
1、求人募集を行う際に最低限明示しなければならない労働条件
今回の改正で以下の3点が追加されます。
①試みの期間に関する事項(試用期間の有無・ある場合は期間)
②労働者を雇用しようとする者の氏名・名称に関する事項
③派遣労働者を雇用する場合はその旨についての記載
労働時間に関して、裁量労働制を適用する場合はその旨の明示が必要
で、賃金について、固定残業制を採用する場合の時間外・休日・深夜
の各労働に対して定額で支払われる賃金の計算方法(労働時間数と金
額)、固定残業代を除外した基本給の額の明示が必要です。
固定残業時間数を超える時間外労働に対して、追加で支払う旨の明示
も必要になります。
2、事業主が労働条件等の変更を行う際の注意点
求人募集にあたって職業安定法第5条の3第1項により明示された従
事すべき業務内容等を変更・特定・削除・追加する場合に、求職者に
対して変更内容を適切に理解できるように明示しなければなりません
労働条件通知書を交付する際に、決定した労働条件だけではなく、当
初明示された内容と対照できる記載が必要になります。
具体的な内容については、下記よりリーフレットをダウンロード
してください。