12月20日、首相官邸で「働き方改革実現会議」(議長・安倍晋三首相)を開き、同一労働同一賃金についてガイドライン案を示しました。正規と非正規雇用の間にある基本給や昇給、各種手当、福利厚生などの待遇差について、問題となる例、問題とならない例を具体的に説明しています。

 

 今後は、本ガイドライン案の内容を実現するために、その法的基盤となる労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の一括改正等の立案作業が進められる方向となっています。今後の人事管理においてはかなり重要な内容となりますので、労働法制の方向性と人材マネジメントの変更の検討に入られたほうが良いと思われる大変革です。

 

 「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」中間報告(平成28年12月16日)副題(日本において「同一労働同一賃金」原則に踏み込み、非正規社員の待遇改善を実現する方向性を提示)が発表されていますので、その方向性について、検討したいと思います。

 

 欧州諸国の実態等を検討した結果、労働市場構造により、同一労働同一賃金の実現方法には大きな違いがあるとしています。産業別労働協約による横断的賃金決定が大きな役割となり、労働者が賃金決定方法を容易に知り得る労働環境が実現しています。日本では、産業別労働協約ではなく、企業別の労働条件設定が中心です。そのため、同じ仕事での雇用流動性もそれほど高くありません。これらの移行・改革も長期的には必要と提言ししています。

 

 できるだけ早期に待遇改善を実現させるためには・・・

  ①正規・非正規社員両方の賃金決定ルール・基準の明確化
  ②職務や能力等と賃金など待遇水準との関係性の明確化
  ③能力開発機会の均等・均衡による一人ひとりの生産性向上

 

本来は、賃金決定は民間(労使)に委ねるべきとしながらも、本検討会では、ガイドライン「案」は、第一義的には現行法解釈の明確化と位置付けています。

 

        同一労働同一賃金ガイドライン案