
厚生労働省は1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」をHPに掲載しました。昨年の長時間労働削減推進本部で決定した「過労死等ゼロ」緊急対策に基づき、従来の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に代わり、使用者に向けたガイドラインとして新たに定めたものです。
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等についての規定により、使用者が労働時間の適正に把握し適切に管理する責務を有しています。しかし、現状では労働時間の把握にかかわる自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告し労働時間を把握するもの)の不適切な運用等に伴い過重労働や賃金未払いなどの問題が生じているなど不適切な労働時間が管理なされている状況があります。今回のガイドラインでは使用者が講ずべき措置を具体的にされています。
労働時間の定義としては、使用者の指揮命令下に置かれている時間として具体的な事例が列挙されています。1、就業する業務に必要な準備行為
(着用が義務づけられた制服の着替え)終業後の後片付け2、手待ち時間(待機等の時間)3、参加が業務上義務づけられた研修、教育訓練の受講や業務上必要な学習を行った時間が挙げられています。それ以外にも使用者の指揮命令下に置かれると評価される時間について労働時間とされますが、これらは従来より定義されている内容を実効性を高めるため明文化されたものと解されます。
自己申告制を行う場合についても従来の行政判断が、具体的に明文化されています。1、自己申告制適正な運用を含めガイドラインに従い十分な説明を行うこと2、申告された労働時間と実際の労働時間の合致について必要に応じて実態調査を行い補正すること(タイムカード等と併用する場合は著しいかい離は調査)3、自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間についての理由報告の適正度を確認すること4、自己申告できる労働時間の時間数に制限を設ける等適正な申告を阻害する措置を講じないこと。
長時間労働の弊害が指摘されていますが、より一層の労働時間の適正な管理が求められます。ガイドラインは下記よりダウンロードください。