今年4月から傷病手当金と出産手当金の日額が変更になりました。変更後の計算方法は、原則としてこれらの手当金の支給が開始される前1年間の平均の給与を基に計算されるというものであり、従前より実態に沿った手当金の額が支給されるものと思われます。過去1年間の標準報酬月額に変動がある人については、休業を行なうときの標準報酬月額の計算が、実際に受けることのできる日額の計算と異なることになり、受給額の説明は慎重に行なう必要が出てきます。

 

 平成28年4月1日現在で既に手当金が支給されている人の日額の取扱いについて、厚生労働省が発行した事務連絡「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&A」が出されており、当金は日単位で支給するものであるため、平成28年3月31日以前は改正前の計算方法、4月1日以降は改正後の計算方法により額を決定することとなっています。過去1年分の平均を計算する基礎となる「支給を始めた日」というのは、4月1日ではなく、実際に傷病手当金の支給を始めた日を指すとされています。

 

 今回の変更に伴い、傷病手当金と出産手当金の両方が支給される場合の取扱いも変更となっています。具体的には、平成28年3月までは両方の手当金が支給される場合には、出産手当金が優先され、出産手当金が支給される期間、傷病手当金は支給されないことになっていました。これが平成28年4月からは傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合には、その差額が支給されることとなりました。いずれにしても、現在において手当金を受給している人にとっては、いくら受給できるかというのは生活に直結すること大きな関心事項です。日額の計算方法が適用されることを事前に案内しておいたほうが良いようです。

 

     

   

「2016年4月から変更となる傷病手当金・出産手当金のリーフレット
傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります。.pdf
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