個人番号(マイナンバー)制度が平成28年1月から導入されますが、日本年金機構ではその導入に向けて、個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みを進めていますただし、現段階で何らかの事情により収録ができていない人もおり、今後も継続して取組みを進めていくとのことですが、その一つの取組みとして、社会保険の資格取得時の本人確認事務が変更されることになりました。

 これまで資格取得届に基礎年金番号が未記入(年金手帳再交付申請書を添付の人は除く)の場合は、運転免許証等で確認を行い、「運転免許証で確認」等を備考欄に記入することとなっていました。これが平成26年10月から、以下の①②の両方に該当する場合は、原則、住所は住民票上の住所を記入する必要があるため、各取得届の備考欄に、住民票上の住所を併せて記入することとなります。


 ①基礎年金番号がない人、もしくは、確認できない人
 ②住民票上の住所以外に郵便物の届く住所がある人
 
 この記入により、日本年金機構では住民票記載住所を確認し、新規に基礎年金番号を付番する人には、住民票コードが収録された基礎年金番号を付番、基礎年金番号が不明の人には住民票コードから本人と思われる基礎年金番号を特定し、案内が行われることになります。また、備考欄に記入された住民票記載住所から、本人確認(実在確認)ができない場合は、一旦、資格取得届が返戻されることになります。なお、住民票等の添付は不要であり、これまで行ってきている本人確認結果を記入することは省略できることとなっています。



また、既に被保険者資格を取得している人の住民票の住所確認も行われることになっています。

 具体的には、これまで日本年金機構が進めてきた個人番号に変換される住民票コードを基礎年金番号に収録する取組みの中で、まだ収録できていない被保険者および被扶養者について、「住民票の住所(住民票コード)登録申出書」が日本年金機構より直接送付(郵送)されるようです


 送付時期は2014年11月となっています。また、送付後、宛先不明等により未送達となった人や送付されたにも関わらず申出を行わなかった人については、再度、申出依頼を作成し、事業主に送付されることになっています。これは、事業主から被保険者に対し、住民票記載住所の申出をするように周知するためのものとなっていますが、従業員からの質問も増えると思いますので、制度の概要の理解が必要です。

マイナンバー社会保障制度・税番号概要資料
非常に分かりやすい資料となっていますので、一度目を通し、どのような影響があるのかを把握されておかれることをお勧めします。(平成26年7月内閣府大臣官房番号制度担当室)
マイナンバー社会保障・税番号制度概要.pdf
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