えっ!36協定が無効になる?

画像;夜の駅のホーム

 これから多くの企業では、新年度に向けて「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結をされると思います。締結の際は、その都度、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは過半数労働組合がなければ労働者の過半数を代表する者との書面による協定をして労働基準監督署に届けることになっています。

 

 平成29年12月6日、厚生労働省労働基準局監督課長より全国の労働局労働基準部監督課長宛てに、36協定の締結当事者(労働者代表者)の要件に関する通達がなされています。(基監発1206第1号)36協定締結に関する当事者が、過半数労働者で組織されていない組合であったり、労働者を代表する者の選出方法が法律で定める要件を満たしていないケースが多く見られるそうです。その件についてに周知ならびに要件を満たさない協定は無効とする指導がなされるようです。


 要件については、労働者の過半数で組織される組合(過半数組合)は、パートやアルバイトを含めたすべての労働者を分母として労働組合員数が過半数を超す組合であるかの要件を確認する必要があります。過半数組合ではない場合または組合がない企業では、労働者の過半数を代表する者(パート・アルバイトを含む)であること、36協定締結を理由とした過半数代表者の選出(投票や挙手など)がなされたことであることの要件が必要となります。

 

 過半数代表者のもう一つの要件として、労働基準法第42条第2号に該当する管理管理者でないことが要件となります。この条文の管理監督者は、労働時間、休憩、休日の適用を受けない監督もしくは管理の地位にあるものを指します。自己の勤務において裁量の余地が大きく、会社の経営方針や重要事項の決定に参画し、労務管理上の指揮監督権を有し、出退勤等の勤務時間の裁量を持つ者とされ、職務上の地位(主任・課長等)にとらわれず実態として判断すべきとされています。(行政解釈)

 

 

 今年度は、36協定の届け出の際に労働基準監督署窓口にて確認もしくは電子申請による届け出時にリーフレット確認が案内がされるようです。

 リフレットは、下記よりダウンロードしてください。

 

        

36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表
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